ママのための医療費控除のポイント

 

はじめに

そろそろ確定申告の季節ですね。出産した年は税金を取り戻すチャンス! ということで、医療費控除のポイントをご紹介します!

医療費控除、どんな人がどんな場合に戻る?
家族全員の医療費が、1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた人、または、所得が200万円未満の人の1年間の医療費が所得金額の5%を超えた場合

医療費として基本的に認められるものは?

認められるもの

  • 妊婦健診費
  • 分娩・入院費

入院のために購入した日用品はNGです。

  • 通院交通費

基本的に、歩けない場合のタクシー代も可能ですが、特に理由もなく毎回タクシーを利用した、といった場合はNGです。領収書がなくても、手帳などに行き先や金額などをメモしておけばそれを証明にできます。

  • 赤ちゃんの健診費
  • 赤ちゃんの入院費
  • 赤ちゃんの通院費
  • 薬代
  • 市販の風邪薬代など

ビタミン剤はNGです。治療目的のための薬ならOKです。

  • 不妊症の治療費

医師に相談してみましょう。

  • 歯の治療費

認められないもの

  • 妊娠検査役代
  • 妊娠用下着代
  • 自家用車での通院にかかったガソリン代・駐車場代
  • 里帰り出産の帰省費用
  • 入院中に利用する身のまわりの雑品費代
  • 母乳のためのビタミン剤
  • 紙おむつ代
  • ミルク代
  • 予防接種代

上記は基本的な例です。ひとりごとにいろいろなケースがあるかと思います。迷った場合はぜひ税務署に相談してみてください!

どのくらい戻ってくるのか

下記は国税局のHPから引用した計算式です。実際には、大きな金額にならない、と感じる人もいるかもしれません。しかし、医療費控除を申請すると、住民税が下がりますので、申請した方がよいでしょう。

国税局HPより:医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

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