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子供が楽しく歩く魔法の数字ゲーム

はじめに

幼稚園のお迎えの帰りとか、どうしても子供が疲れていて歩いてくれないときがあります。確かにお残り保育とかで他の子より長い時間幼稚園とかにいると疲れやストレスも溜まってしまいますよね。

もちろん、仕事帰りの親もくたくたになっていて、自家用車があれば乗せてさくっと帰れますが、徒歩の場合は辛いものがあります。

そんな時、この前発見したそんな帰り道をうまくいかせる方法を発見したので紹介します!

やり方

番地の表示(住居番号板)を見つける

こんなやつです。地方によって違うかもしれません。
これを子供に発見させましょう!

ちょっとした街の冒険です。番地が隣通しで違ったり、順に数字が減ったり増えたり。建物のすみに隠れていたりするのを探すのも手です。

最初は探すのに手間取るので、帰り道が遅くなってしまう場合があります。
そのうち、覚えたり発見するのが早くなったりしますが。

大人も意外と区分けをそこまで意識してなかったりするので楽しいです。

田舎じゃないと番地の表示が無いかもしれません。そういう場合は、交通標識の速度、道路番号や看板に掲載されているの電話番号など、違う番号で代用してください。街には必ず数字が潜んでいるはずです!

詳しくはWikipediaに掲載されていますので、こちらを読んでうんちくを語るのもありですね!

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出産育児一時金を受給する方法

出産育児一時金?
これは平成21年10月1日より実施される新制度に関するものです。それ以前の出産については基本的に見直される前の制度が適用されるため、このレシピの通りではないことに注意してください。
日本では少子化が深刻な問題としてクローズアップされています。
私は2児の父親ですが、出産費用には少々戸惑いました。保険のきかない出産費用は、病院にもよりますが30万円から50万円の間でしょうか。それを入院時に現金で支払わなければなりません。お金の工面が大変です。
とはいえ、「出産育児一時金」という制度がありますので、条件が満たされていれば39万円を受給することができます。
加えて平成21年からは産科医療補償責任保険契約の保険料分が上乗せされ、+3万円の42万円に増額されました。
出産した施設が「産科医療補償責任保険」に加入していなかった場合増額はされません。
なにより嬉しいのは「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」です。これまでは病院に前もって出産費用を支払わなければならなかったのですが、制度の見直しにより「出産費用」と「出産育児一時金」その差額分だけ支払えばいいわけです。
受給する条件は?
出産育児一時金の受給資格があるのは次の条件を満たす方です。

健康保険に加入している
かつ保険料を払っている

受給の方法は?
気になる受給方法ですが、直接支払制度の場合、基本的には次のような流れとなります。
STEP1
被保険者証等を医療機関に提示する。
STEP2
医療機関の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結する。
以前はもっと面倒な手続きだったのですが、今回の制度見直しにより上記のような手続きで受給できるようになりました。
申請方法や必要書類は各医療機関によって異なるため、事前に問い合わせておくと良いでしょう。
別途市役所の担当窓口や社会保険事務所等への申請が必要な場合があります。
詳しい受給資格および制度について
対象者:
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)を対象とする。
制度についての詳しい情報は下記リンクまたは市役所等の担当窓口でお問い合わせください。
厚生労働省:『平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて』

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html

終わりに
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」は継続されそうですが、「緊急少子化対策」は期間限定です。民主党政権に変わってどう対応が変わるのかチェックしていきたいですね。

出産育児一時金を受給する方法

これは平成21年10月1日より実施される新制度に関するものです。それ以前の出産については基本的に見直される前の制度が適用されるため、このレシピの通りではないことに注意してください。
日本では少子化が深刻な問題としてクローズアップされています。
私は2児の父親ですが、出産費用には少々戸惑いました。保険のきかない出産費用は、病院にもよりますが30万円から50万円の間でしょうか。それを入院時に現金で支払わなければなりません。お金の工面が大変です。
とはいえ、「出産育児一時金」という制度がありますので、条件が満たされていれば39万円を受給することができます。
加えて平成21年からは産科医療補償責任保険契約の保険料分が上乗せされ、+3万円の42万円に増額されました。
出産した施設が「産科医療補償責任保険」に加入していなかった場合増額はされません。
なにより嬉しいのは「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」です。これまでは病院に前もって出産費用を支払わなければならなかったのですが、制度の見直しにより「出産費用」と「出産育児一時金」その差額分だけ支払えばいいわけです。

出産育児一時金の受給資格があるのは次の条件を満たす方です。

健康保険に加入している
かつ保険料を払っている

気になる受給方法ですが、直接支払制度の場合、基本的には次のような流れとなります。

被保険者証等を医療機関に提示する。

医療機関の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結する。
以前はもっと面倒な手続きだったのですが、今回の制度見直しにより上記のような手続きで受給できるようになりました。
申請方法や必要書類は各医療機関によって異なるため、事前に問い合わせておくと良いでしょう。
別途市役所の担当窓口や社会保険事務所等への申請が必要な場合があります。

対象者:
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)を対象とする。
制度についての詳しい情報は下記リンクまたは市役所等の担当窓口でお問い合わせください。
厚生労働省:『平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて』

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」は継続されそうですが、「緊急少子化対策」は期間限定です。民主党政権に変わってどう対応が変わるのかチェックしていきたいですね。

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